Wednesday, February 27, 2019

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Eugenics in Japan - Wikipedia



日本における優生学は、19世紀後半から初期にかけて、日本の政治、公衆衛生および社会運動に影響を与えてきた。 20世紀。
もともとはアメリカを通って(チャールズ・ダベンポートやジョン・コールターのように)、ドイツの影響によるメンデルの継承、そして19世紀後半から20世紀初頭のフランスのラマーキアの優生書面による研究を通して日本に持ち込まれた[1] Jinsei-Der Mensch 、帝国の最初の優生学ジャーナルで、20世紀の初めに議論されました。日本人が西側諸国との親交を深めようとしたため、植民地主義とその正当性とともに、このやり方が卸売りに採用された[2]

大和の人々の独自性の基準としての純血の概念は、日本では1880年頃に広まり始めた。器械的で選択的な産生という意味では、血液に関しては2つの位置に集まっていました。純血、純血 純血)と混合血混血 こんけつ。純血優生学理論の人気は、古くから日本の社会の一部となってきた自家製の人種的純粋または単文化的国民信念から生まれました。 times [引用が必要] 。しかし、地元の運動は現代の科学的理念にはあまり焦点を当てておらず、「外の人」対「ネイティブまたはインサイドの人」および血の純度に重点が置かれていた[2]

。同時に、精神遅滞、身体障害、遺伝病など、日本の遺伝子プールへの貢献が「劣っている」と見なされている人々の数を減らしている。優生学を「日本人は動物のみであり、「カミの国]の住民ではないと示唆していると示唆していると日本の国会議員や産科医を含めているいくつかの右派派閥] 神国 新興昭和吉一) Japan's 、「日本の神道革命」の著者[6] は、1940年に次のように書いています、「私たちが過去を見上げると、私たちの国の人々はから派生します。彼らは我々がこれらの人々を消毒しなければならないと主張しているのだろうか?」[7]




日本の国内科学的優生学の起源 edit ]


アメリカの優生学者であり植物学者であるジョン・メルル・コールター(1851年 - 1928年)のもとで訓練された日本の優生学運動の初期の重要な成員であるが、後に彼の考えをメンデルの進化論と融合させた。

彼のキャリアは、アメリカと日本の優生学の間の直接のつながりです。彼のアプローチは、19世紀から20世紀初頭の「優勢な西洋人種」であったものを遺伝的に賢くそしてより強い日本人を繁殖させることによって遺伝的に凌駕する方法を模索していると信じられている。 [8]

ミシガン大学のジェニファーロバートソンによると、優越主義は新しい国家秩序の一部として「ナショナリズムと帝国構築の後押しの下で」日本で紹介された。[9] 彼女は「肯定的優生主義」と「否定的」を識別する。優生主義」池田重徳氏が推進する積極的優生主義は、「性的繁殖の状況の改善、したがって、公衆衛生、栄養および体育の進歩を、生殖の選択および個人および家族の意思決定を形作る戦略に取り入れる」ことを指す。[10] [10] 「不適当」には、アルコール中毒者、てんかん患者、精神障害者、身体障害者、および犯罪者などの人々が含まれていた。 ] [10]
社会ダーウィニズムは当時世界中の科学者たちから称賛を浴びていたので日本にも紹介された[11]


編集]


池田重徳(池田林)ドイツに派遣されたジャーナリスト、儀)は、1926年に雑誌優生運動

遊戯堂)を開始しました。 1928年、彼は12月21日を「血の浄化の日」として宣伝し(純正de )、東京衛生研究所で無料血液検査のスポンサーをしました。[194590166] [194590166]

永井、「優生学博士」は、1930年に設立された日本健康・人間生態学会(JSHHE)の最高責任者に就任しました。 [13]

1930年代初頭までに詳細な「優生結婚」アンケートが一般消費向けに人気雑誌に印刷または挿入された[14] これらの結婚調査は配偶者の優生的健康を保証するだけではないと確信していた結婚を混乱させる、さらには破壊する可能性のある違い。目的は、優生学者が任意の家族の家系の詳細な調査を実施できるようにする個人とその家族全員のデータベースを作成することでした。 [12]

ヤマトレースを核としたグローバル政策の調査は、優生学を批判的に引用し、病人や弱者に集中しないよう医療専門家に求めた。 [15]


人種的優生保護法 []


人種的優生保護法は、次のものから提出されました。 1934年から1938年まで国会に。 4回の改正の後、この草案は、1940年にコノエによって国内優生法 )として公布されました。政府 [16]

この法律は強制的な殺菌を「遺伝性精神疾患」に限定し、遺伝的スクリーニングを促進し、避妊を制限した[17] 松原陽子氏によると、1940年から1945年までにこの法の下で454人が日本で殺菌された。 [18]

人口の中の「知的または優れた要素」の間での繁殖を確実にするためのキャンペーンもあった。 [5]


1910年に日本によって併合された後、家族センターの職員は、半島から労働者として勧誘された日本人女性と朝鮮人男性の間の結婚を阻止しようとした。1942年に、調査報告書は

永住権を確立している地域では、下層階級であり、したがって憲法は劣っている。日本の女性と共に子供を父親とすることによって、これらの男性は大和民謡の口径を下げることができた[19]
永井久夢氏によると、日本軍の優生学の背後にある科学の無知と却下は、日本の人々を「繁殖」させるものと見なしています。優生学的イデオロギー[20]


[1945年以降 [編集]


東国政府によって最後の優生主義的措置がとられました。 1945年8月19日、内務省は地方自治体の事務所に、同盟軍のために「日本の種族」の「純度」を維持するための売春サービスを確立するよう命令した。公式宣言には次のように述べられている。

庄和時代の何千もの「オキチ」を犠牲にして、占領軍の狂乱を抑制し、私たちの民族の純度を長く維持するための堤防を建設する。 future ... [21]

このようなクラブは内閣評議員の児玉義雄と笹川良一によって間もなく設立されました [引用が必要]

戦後の日本では、社会党が優生保護法 )を提案した。 1940年の国民優生法に代わるものとして1948年に制定された。[22] 親族関係の4年以内に女性、彼女の配偶者、または家族が深刻な遺伝性疾患を患った場合、女性の外科的滅菌が認められた。妊娠が女性の命を危険にさらす場所。手術は、女性とその配偶者の同意を必要としませんでしたが、県の優生保護協議会の承認を必要としました。したがって、この法律は人の自治権の権利を侵害した。 [23]

また、強姦、ハンセン病、遺伝性感染症、または胎児が子宮外では生存できないと医師が判断した場合、妊娠中絶を認めていた。繰り返しますが、女性とその配偶者の同意は必要ありませんでした。産児制限の指導と実施は、県政府の認定を受けた医師、看護師および専門職の助産師に限定されていました。 1949年5月には、医師の裁量で経済的な理由で中絶を許可するようにも改正され、事実上、日本では中絶が完全に合法化されました。[23] [194590183]

法律の明確な文言にもかかわらず、この法律は地方自治体によって、特定の遺伝的障害を持つ人々への強制的な無菌化および中絶、ならびにハンセン病を訴える人々に対する合法的な差別の言い訳として正当化するために用いられた。 [24][25]


優生学法の廃止編集]


身体障害者の強制消毒を命じた法律は、母体保護法の承認を得て廃止されました。 (母体保護法 1996年6月18日。[24]


[編集] ハンセン病予防法 1996年に廃止された1907年、1931年、1953年の最後の裁判は、法律では言及されていないとしても、強制中絶と殺菌が一般的であった衛生の患者の分離を認めていた。ほとんどの日本のレプロロジストは、この疾患に対する脆弱性は遺伝性であると考えていました。 [26]

小笠原宣郎のような「孤立 - 滅菌方針」に反対する人がいたが、彼は1941年の第15回日本レプロロジー学会で裏切り者として非難された[27]
。植民地時代の朝鮮人ハンセン病予防条例、朝鮮人患者も激しい労働の対象となった。 [28]
戦後の日本では、優生保護法、優生保護法 が1948年に制定され、1940年の国家優生法に代わった。優生保護法の効能はハンセン病を含んでいた。この状態は、法律が女性の身体保護法に変更されたときに廃止されました。


[5] 編集]



外部リンク編集]



参照 [編集]




  1. ^ Otsubo S、Bartholomew JR(1998)。 「日本における優生学:近代の皮肉、1883年 - 1945年」。 Sci Context 11 (3–4):545–65。 PMID 15168677. a c [10] Robertson、Jennifer(2002)。 "血の話:優生的近代と新しい日本人の創造" (PDF) Hist Anthropol Chur 13 (3):191-216。 doi:10.1080 / 0275720022000025547。 PMID 19499628.

  2. ^ 「国家優生法」日本政府が1940年に公布した第107号法(第一条本法ハ悪性遺伝遺伝性疾患窒素素質ヲ有人者増増ヲ防遏スルトニニ健全ナトリウム質ヲ有スル者ノ増加ヲ図リでテ国民素質ノ向上ヲ期スルコトヲ目的トス

  3. ^ 木村理仁。 「遺伝学における法学」。早稲田大学。回収 2007-04-18 ^ a b 広島清(1981年10月)。 「近代日本における人口政策史に関する試論(2):国家優生法における質と量に関する人口政策」(PDF)じんごもんだいけんきゅう(160):61-77。 PMID12155095。

  4. ^ 日本神道の革命。大日本新思想学会。

  5. ^ 広島1981年、p。 73

  6. ^ 大坪澄子(2005年4月)。 「二つの世界の間:20世紀初頭の日本における山之内茂雄と優生学」 Annals of Science 62 (2):205〜231。 doi:10.1080 / 0003379031000091608。 PMID 15789487.

  7. ^ Robertson 2002年、p.142。 192

  8. ^ [2]

    c Robertson 2002、p。197。 196


  9. ^ 中村桂子・米本昌平「現代社会と遺伝学 - 第二世代に入る遺伝子操作論争」 『世界』 1980年3月

  10. ^ a b Robertson 2002年、p。198。 206

  11. ^ 日本健康・人間生態学会 - 社会の概要[1]

  12. ^ Robertson 2002、p。196。 205

  13. ^ ジョン・W・ダウワー、太平洋戦争における人種と権力の喪失 p270 ISBN 0-394-50030-X

  14. ^ " 「優生保護法」「1940年に日本政府が公布した第107条(国民優生法)第二条本法ニ於テ優生手術トスルハ生殖ヲ無効ナラシム手術手術ハハ処置ニシテ命令ヲ以テテモルモノヲヲフ、 http://www.res.otemon.ac.jp/~yamamoto/be/BE_law_04.htm

  15. ^ 変更の時期| Japan Times Online

  16. ^ 優生問題を考える(四)──国民優生法と優生保護法Wayback Machineでアーカイブされた2006-12-30松原陽子 - 優生問題の研究
    (立命館大学教授、ジェンダーブラインドと優生学の研究者)


  17. ^ 牧野千代蔵「種法反対論」 『優生学』第一五年四号[神国日本の歴史的秩序を尊重、断種法のような人為的介入は、人間を動物視認するものだ]牧野千代三 "反対の消毒法"(1935)[It is necessary to esteem historical order of god country Japan. Artificial intervention like Eugenics is an act that considers man to be an animal.]

  18. ^ 民族衛生(1946)永井久夢 "敗因は科学の精神の閑棄民族衛生学の役割は重要資質優れたものを前線に送りだしのために劣弱な素質者は、悠々結婚して、子供を産む得点に於いて、由々敷逆淘汰であり… "

  19. ^ ハーバート・ビックス、ヒロヒトと近代日本の作り方、2001年、p。 538、金華原サモンと竹前英二を引用、昭和:こくみんのなかのはらん〜げきののはんせきしょうほうばん、1989、p.244。

  20. ^ ゴード​​ン、歴史、pp.306

  21. ^ b 杉本、日本社会入門、pp.167

  22. ^ a 「元ハンセン病患者は社会に復帰しなかった、調査結果によると」。ジャパンタイムズ2001年5月。回収 2007-10-19

  23. ^ Hovhannisyan、Astghik(2018)。 「大田天来の避妊、優生学、安楽死の防御」 現代日本 30 (1):28−42。 doi:10.1080 / 18692729.2018.1424261。

  24. ^ 宮坂道夫、日本におけるハンセン病防除政策の歴史的および倫理的分析「アーカイブコピー」。 2011-11-11年のオリジナルからアーカイブされた。回収 2011-11-28 CS1 maint:タイトルとしてのアーカイブされたコピー(リンク)

  25. ^ 宮坂道雄さんがWayback Machineでアーカイブした2011-11-13

  26. ^ [19659091] 韓国のハンセン病患者は救済を求める、http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20040226a4.html








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